訪問看護ステーション管理者・看護師のみなさまへ

訪問看護のBCPは義務?介護・医療の基準と減算、ひな形・研修・訓練の進め方

訪問看護のBCPは義務?介護・医療の基準と減算、ひな形・研修・訓練の進め方

結論:介護・医療の両方の基準で2024年4月から義務。感染症と自然災害の両方

訪問看護ステーションのBCP(業務継続計画)は、介護保険と医療保険の両方の運営基準で、2024年4月1日から義務です。感染症と自然災害の両方について作ります。病院・診療所が介護保険で行う訪問看護も、介護保険の基準で義務です。

基準が求めているのは次の4つです。

  • 計画の策定と、計画に従った措置
  • 職員への周知
  • 研修・訓練の定期的な実施(頻度は通知で年1回以上)
  • 定期的な見直し

介護保険には、BCPが無い場合の減算があります(所定単位数の1%、2025年4月から)。医療保険には減算の規定は見当たりませんが、訪問看護管理療養費の算定要件の一つとして、通知にBCPの策定が挙げられています。

介護保険は令和3年度の介護報酬改定、医療保険は令和4年度の診療報酬改定で導入され、どちらも経過措置が2024年3月31日で終わりました。

訪問看護のBCPとは:何を書く計画か

基準は、BCPを、感染症や非常災害の発生時に、利用者への訪問看護の提供を続け、非常時の体制で早く業務を再開するための計画としています。

通知が挙げる記載項目は次のとおりです。

  • 感染症:平時からの備え(体制づくり、感染防止の取り組み、備蓄品の確保など)、初動対応、感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有など)
  • 災害:平常時の対応(建物・設備の安全対策、ライフラインが止まったときの対策、必要品の備蓄など)、緊急時の対応(計画の発動基準、対応体制など)、他の施設・地域との連携

項目ごとの中身は、厚生労働省老健局の2つのガイドライン(感染症/自然災害)を参照するよう求められています。感染症と災害を一つの計画にまとめてもかまいません。

訪問看護では、災害のときに職員が利用者宅を訪問中だったり、移動中だったりします。自然災害のガイドラインは、こうした場面の対応をあらかじめ検討しておくよう示しています。

全国訪問看護事業協会のひな形も、事業所にいる・訪問中・休みで対応が分かれることを想定しています。

根拠:介護保険・介護予防・医療保険の基準

BCPを求める基準は3つあり、どれも同じ構成です。

  • 介護保険の訪問看護:指定居宅サービス等基準 第30条の2(第74条で訪問看護に準用)。令和3年度の改定で追加、経過措置は令和6年3月31日まで
  • 介護予防訪問看護:指定介護予防サービス等基準 第53条の2の2(第74条で準用)。同じ時期
  • 医療保険の訪問看護:指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第22条の2。令和4年度の改定(令和4年厚生労働省令第32号)で追加、経過措置は令和6年3月31日まで

計画の策定や研修・訓練は、他の事業所と連携して行ってもよく、研修・訓練には全職員が参加できるようにすることが望ましいとされています。居宅療養管理指導は2027年3月31日まで努力義務ですが、訪問看護にはこの延長はありません。

病院・診療所の訪問看護も対象

介護保険(介護予防を含む)の基準は、訪問看護ステーションだけでなく、病院・診療所が介護保険の訪問看護を行う場合にも同じように準用されます。

医療保険の基準(第22条の2)の対象は訪問看護ステーションです。病院・診療所が医療保険で行う訪問はこの基準の対象外で、BCPが要件になるかは施設基準によります(「病院のBCPは義務?」)。

感染症対策の委員会・指針も別の条文で義務

BCPとは別の条文で、感染症対策の委員会(おおむね6か月に1回以上)・指針・研修・訓練も、同じ令和3年度の改定で介護保険の訪問看護に義務づけられています。

BCPの感染症の研修・訓練は、こちらの研修・訓練と一体で行ってもかまいません。医療保険の基準には、委員会・指針の規定はありません。

医療保険:訪問看護管理療養費と24時間対応体制加算

医療保険では、訪問看護管理療養費の算定要件である「安全な提供体制」の一つとして、業務継続計画を策定し、必要な措置を講じていることが通知に挙げられています。

24時間対応体制加算は、BCPを策定したうえで、自然災害などに備えた地域の相互支援ネットワークに参加しているステーションなら、2つのステーションの連携で体制を届け出られます(令和4年度から)。

このネットワークは、都道府県・市町村・医療関係団体などが主催し、自然災害や感染症で業務の継続が難しい事態を想定して整備され、都道府県などが事務局として参加ステーションの連絡先を管理しているもの、とされています。

介護保険の業務継続計画未策定減算

令和6年度の介護報酬改定で、業務継続計画未策定減算ができました。訪問看護・介護予防訪問看護では、所定単位数の100分の1です(施設・居住系は100分の3)。

訪問系のサービスには、2025年3月31日まで減算を適用しない経過措置があり、2025年4月から適用されています。感染症の指針と非常災害の計画があれば減算しない、という条件つきの経過措置は、通所系・短期入所系・施設系・居住系などの話で、訪問系とは違います。

減算の対象になるのは、感染症・災害のいずれか又は両方の計画が無く、計画に従った措置も講じられていない場合です。周知・研修・訓練・見直しの有無は減算の要件ではありません(国のQ&A)。ただし、どれも基準上の義務であることは変わりません。

減算は、基準を満たさなくなった月の翌月(月の初日に生じた場合はその月)から、解消した月まで、介護保険(介護予防を含む)の利用者全員の所定単位数にかかります。

運営指導で見つかった時点からではなく、基準を満たさない事実が生じた時点までさかのぼります。届出の要否は、指定権者(都道府県・市)の案内で確認してください。

同じ年度に入った「高齢者虐待防止措置未実施減算」は、委員会・指針・研修・担当者のどれか一つでも欠けると減算になる、別の減算です。

医療保険には、BCPが無いことを理由にした減算の規定は、令和8年度の告示・通知の範囲では見当たりません。

研修と訓練:年1回以上、何をするか

基準の文言は「定期的に」で、介護の解釈通知・医療の基準通知とも、研修・訓練をそれぞれ年1回以上としています(入所系は年2回以上)。新規採用時には別に研修を行うことが望ましく、研修の実施内容は記録します。

研修

BCPの具体的な内容を職員間で共有し、平常時の対応と緊急時の対応の理解を深めます。医療保険では、BCPの研修を看護師等の資質向上のための研修と一体で行ってもかまいません。介護保険で感染症対策の研修と一体にできるのは、感染症のBCPの研修です。

訓練

事業所内の役割分担の確認や、感染症・災害が起きたときに行うケアの演習を行います。机上と実地を組み合わせて行うのが適切とされています。

避難誘導や初期消火などの防災訓練だけでは、BCPの訓練にはなりません(厚生労働省の委託事業によるセミナー資料)。BCPの訓練の例として、参集、対策本部の設置、机上、安否確認、実働、総合の訓練が挙げられています。

厚生労働省の手引きには、地震・水害・感染症のシミュレーション訓練キットがあり、1〜1.5時間で振り返りまで行う形で、年に1〜2回の実施が推奨されています。研修用の資料と動画は、厚生労働省老健局の研修ページに「BCP作成(訪問系)」「机上訓練(訪問系)」として載っています。

ひな形・作成例・フローチャートはどこにある?

  • 全国訪問看護事業協会:自然災害(Word)、新型コロナウイルス感染症(Word)、感染症対応様式集(Excel)のひな形。厚生労働省の介護ひな形をもとに、訪問看護の項目を加えたものです。新型コロナ版は令和2年度(2020年度)の事業で作られた5類移行前の内容なので、感染症は次の厚労省の資料と合わせて使います。
  • 厚生労働省(老健局):感染症のガイドライン(第2版、2024年3月)と自然災害のガイドライン、ひな形(訪問系・記入例つき)。対応の流れを1枚で見られる対応フローチャートも付いています。
  • 厚生労働省(医政局の事業)「BCP策定の手引き 訪問看護編」:最新は第3版(2024年2月)。8つのステップで作り方を説明し、テンプレートと訓練キットが付いています。制度の解説ではなく、作り方の手引きです。

記載項目は老健局のガイドラインに沿って押さえ、訪問看護に固有の行動はひな形と手引きで補う、という使い分けができます。

訪問中・移動中・事務所で分けるアクションカード

アクションカードは、災害が起きた直後に自分がとる最低限の行動を、A4 1枚程度にまとめたものです。手引きは、訪問バッグに入れて持ち歩くよう勧め、訪問先・移動中・事務所のどこで被災したかで対応を分けて書くよう示しています。

  • 移動中:まず自分の安全を確保し、車は安全な場所に停めます。報告は停車して安全を確かめてから行います(手引きのアクションカード例)。
  • 訪問中:利用者と同居の家族の安全を確保し、電気を必要とする医療機器がバッテリーに切り替わっているかを確かめます(手引きのアクションカード例)。対応中の利用者への支援の手順は、あらかじめ検討しておきます(自然災害のガイドライン)。
  • 事務所:訪問中の職員の安否と状況を把握します。

職員の安否確認で決めておくこと

手引きは、職員の安否確認で決めておくこととして、安否の登録方法、連絡が取れない人の確認方法、対象者の範囲(パート・派遣など)、家族への情報提供、確認する情報(居場所・けがの有無・家族と自宅の被害・出勤できるか)の5つを挙げています。

全国訪問看護事業協会のひな形の職員安否確認シートには、訪問中の場合に利用者名と利用者の状況を書く欄があります。

通信が使えない前提も入れておきます。手引きには、訓練で「通信機器が使えない状況」と言われ、電話やSNSが使える前提でしか考えていなかったと気づいた参加者の声が載っています。

固定電話・携帯電話・メール・災害用伝言ダイヤルなど、複数の手段を決めておきます。手引きのアクションカード例は、スマホを省電力モードにすることと、通信がつながらないときは事務所か代替拠点へ移動することも挙げています。

利用者の安否確認と電源の確保、訪問を縮小するときの優先順位

職員の安否確認とは別に、利用者の安否確認の手段と優先順位を平時から決めておきます。厚生労働省の介護ひな形には、安否確認の優先順位を書く災害時利用者一覧表があります。

優先順位の考え方

人工呼吸器や在宅酸素の利用者に、災害時すぐの支援が必要なのは確かです。

そのうえで手引きは、同居の家族や近隣、他の事業所の支えがあり、発災直後の対応が決まっている場合には、独居や老老介護で1人で判断できない利用者の優先度を上げたほうがよい場合もある、としています。利用者ごとに状況を見て決めます。

電源が必要な利用者への備え

人工呼吸器・在宅酸素など電源が必要な利用者は、停電が長引いたときの対応と電源の確保を、利用者ごとに平時から決めておきます。

手引きの具体例では、バッテリー、発電機、車からの給電などを挙げ、行政も含めて対策を立てておく必要があるとしています。非常用電源のある施設への一時的な避難先も探しておきます。

平時の訪問のときに、停電・断水のときの対応や避難の方法、安否の連絡方法を、利用者・家族と話し合っておくことも勧められています。

情報の共有と、訪問の縮小

1人の利用者に複数の事業所が関わる場合は、どの事業所の誰が安否を確かめ、関わる多職種・多機関とどう共有するかを決めておきます。介護保険の利用者なら、ケアマネジャーへの連絡もその一つです。

手引きの具体例では、訪問を縮小するときの利用者の優先順位(トリアージ)の基準を平時から設けておくとしています。台風など予測できる災害では、サービスを休止・縮小する基準をあらかじめ決めておくことも、自然災害のガイドラインが求めています。

小さな事業所は連携型BCPで

手引きは、事業所どうしで支援派遣や利用者の受け入れを取り決める「連携型BCP」を示し、小規模な訪問看護では特に連携型が必要だと提言しています(基準上の要件ではありません)。

兵庫県西宮市では、訪問看護ステーションのネットワークが、有事に訪問を続けられなくなった事業所の利用者を、他の事業所が代わりに訪問する流れ(代替訪問のフローチャート)を作っています(厚生労働省の研修での活動報告)。

よくある質問

BCPを作っていないと、どうなりますか?

介護保険では減算(所定単位数の1%)があり、基準を満たさない事実が生じた時点までさかのぼって適用されます。医療保険には減算の規定は見当たりませんが、訪問看護管理療養費の算定要件の一つとして、通知にBCPの策定が挙げられています。どちらも基準上の義務です。

見直しはどのくらいの頻度で行いますか?

基準は「定期的に」としていて、回数は決めていません。手引きは、訓練で改良点が見つかったとき、電子カルテなどの大幅な変更、人事異動や組織の大幅な改変、準拠すべき法令等の改正などを見直しのきっかけに挙げています。

病院・診療所の訪問看護も同じですか?

介護保険の訪問看護は、病院・診療所が行う場合も、訪問看護ステーションと同じ居宅基準の規定(第30条の2を第74条で準用)が適用され、BCPは義務です。

減算の基準・留意事項にも、病院・診療所を除く定めは見当たりません。適用は指定権者の案内で確認してください。医療保険で行う訪問は、訪問看護ステーションの基準の対象外です。

参考にした公的資料

この記事は、職員ポータル「ラクパス for Hospital」を運営する株式会社Central Medienceが、公的資料をもとに作成しました。

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