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クリニック(診療所)のBCPは義務化?いつから・対象と日本医師会ひな形の選び方

クリニック(診療所)のBCPは義務化?いつから・対象と日本医師会ひな形の選び方

クリニックのBCPは義務化された?いつから・対象と期限

クリニック(診療所)のBCP(業務継続計画)は、法令で一律に義務化されてはいません。ただし2026年度(令和8年度)の診療報酬改定で、機能強化加算と在宅療養支援診療所の施設基準に、BCPの策定が加わりました。

  • 対象:機能強化加算、在宅療養支援診療所(在宅療養支援病院も同じ)
  • 適用:2026年6月1日から
  • 猶予:2026年3月31日時点で届け出ている場合は、2027年5月31日まで要件を満たすものとみなす
  • 新規の届出:猶予の対象外で、届け出る時点でBCPが必要
  • 内容:通知が示すのは目的と、計画に沿った措置、定期的な見直し。ひな形は日本医師会のものを参考にしてよい
  • 周知:作った計画は職員に適切に周知する(厚生労働省の疑義解釈)

医療法と医療法施行規則には、「業務継続」「事業継続」の規定はありません。診療報酬でBCPが要件になるのは、こうした施設基準を届け出る場合です。

このほか、サイバー攻撃を想定したBCPは立入検査のチェックリストに、居宅療養管理指導では介護の運営基準に項目があります(後述)。

BCPとは:災害時にも診療を続け、早く再開するための計画

BCPはBusiness Continuity Planの略で、医療機関では業務継続計画(事業継続計画)と呼ばれます。

施設基準の通知は、BCPを、災害等の発生時に患者への医療の提供を継続的に実施すること、非常時の体制で早期の業務再開を図ること、患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画としています。

防災マニュアルが「災害が起きたときにどう動くか」を中心にするのに対し、BCPは「限られた人や物で、どの診療を優先して続け、いつまでにどう戻すか」まで決める点が違います。

2026年度改定で要件になった施設基準と期限

機能強化加算

基本診療料の施設基準通知に、「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に業務継続計画を策定し、計画に従い必要な措置を講じること、定期的に見直すことが加わりました。

告示ではなく、施設基準の通知で具体的に定められています。

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院

特掲診療料の施設基準でも、在宅医療の提供を行う患者への医療の提供を続けるための業務継続計画の策定と、定期的な見直しが求められるようになりました。

機能強化型の単独型・連携型、それ以外の在宅療養支援診療所の3つの類型すべてが対象です。参考にする資料は、在宅医療向けの「BCP策定の手引き」とされています。

在支診・在支病は、告示にも「業務継続計画の策定及び定期的な見直し」が明記されました。

猶予は「2026年3月31日時点で届け出ている場合」だけ

2026年3月31日時点で届け出ている医療機関は、2027年5月31日までは要件を満たすものとみなされます。2027年6月1日以降も算定を続ける場合は、改めて届出が必要です。

2026年4月以降に新しく届け出る医療機関には、この猶予はありません。届け出る時点でBCPを策定しておく必要があります。

病院の場合は、救急外来医学管理料1・2や入院の電子的診療情報連携体制整備加算1などにもBCPの要件があります。詳しくは「病院のBCPは義務?」で解説しています。

BCPのひな形・テンプレートはどこにある?入手先と選び方

厚生労働省の疑義解釈(その12、2026年9月2日)は、日本医師会の「診療所用業務継続計画(BCP)のひな形」を参考にしてもよいとしています。

日本医師会のひな形は、同会のページでWord形式で公開されており、次の3種類があります。

  • 白紙の様式:自院で一から書く場合
  • 外来診療のみの医療機関向けの記載例:在宅医療を行わず外来診療のみのクリニック(機能強化加算など)
  • 在宅医療を実施する医療機関向けの記載例:在宅療養支援診療所など。患者の安否確認や避難支援の記載が厚い

訪問診療(在宅医療)をより詳しく作り込む場合は、厚生労働省の事業で作られた在宅医療を提供する診療所編のBCP策定の手引きと、事業のページにあるExcelのテンプレートも使えます。

機能強化加算の通知が参考に挙げる「災害拠点病院以外」向けの手引きは、厚生労働省のBCPのページにあります。

日本医師会は、ひな形のとおりの記載でなければ要件を満たさないものではないとしています。施設基準に該当するかどうかは同会では判断できないため、不明な点は管轄の地方厚生(支)局に問い合わせるよう案内しています。

BCPに書くこと:日本医師会のひな形の章立て

日本医師会のひな形は、次の4章で構成されています。

  • 1章 目的と概要:策定の目的、策定の流れと見直し
  • 2章 災害ごとの対応マニュアル:地震・津波への平時の備えと、発災直後から72時間以内の動き。ほかの災害は自院で追加
  • 3章 優先業務と状況別の計画:優先度の高い業務の特定と、状況別の対応
  • 4章 参考資料:現状チェックリスト、職員の出勤に関する情報、リスクの洗い出しと評価

3章の状況別の計画は、職員の大多数が出勤できない場合、電気・ガス・水道が止まった場合、通信が途絶した場合、物流が止まった場合、電子カルテや請求システムが止まった場合(サイバー攻撃を含む)などに分かれています。

ひな形は、主に地震や停電など地域に一定期間影響する災害を第一に想定しています。感染症の専用の章はないため、必要に応じて自院で追加します。

疑義解釈も、地域の特性や市町村の個別避難計画等を踏まえて、必要に応じて追加・削除して記載するよう求めています。

作るときに押さえる4つの準備

1. 職員の安否確認と参集のルール

日本医師会のひな形の現状チェックリストには、職員とその家族の安否を確認する手段が決まっているか、通信が使えない場合に備えて連絡手段を複数用意しているか、といった項目があります。

在宅医療向けの手引きも、安否情報の登録方法、連絡が取れない人の確認方法、パート・アルバイトなど対象者の範囲、確認する内容を決めておくよう示しています(参考:台風の夜に電話連絡網が途切れた例)。

2. 電子カルテの停止とサイバー攻撃

ひな形の記載例では、感染が疑われるパソコンやサーバーを通信から遮断する、紙カルテの運用に切り替える、といった対応が示されています。

厚生労働省のサイバーセキュリティ対策チェックリスト(令和8年度版)には「サイバー攻撃の想定を含む事業継続計画(BCP)」の項目があり、マニュアルは立入検査で現物を確認するとしています(参考:電子カルテが止まった朝に紙運用をどう伝えるか)。

ただし令和8年6月12日改正の立入検査要綱は令和7年度版のチェックリストを参照しています。どちらの版で確認されるかは、所管の保健所等に確かめておくと安心です(詳しくは医療情報システムの安全管理に関するガイドライン)。

3. 患者への連絡と在宅患者の安否確認

外来の休診や時間の変更をどう知らせるか、在宅療養の患者の安否をどの順で確認するかを決めておきます。日本医師会の在宅医療向けの記載例は、この部分が厚く書かれています。

4. 職員への周知と定期的な見直し

疑義解釈は、作成した計画を職員に適切に周知することを求め、定期的に更新することが望ましいとしています。通知も、定期的な見直しと必要に応じた変更を求めています。

いつ、誰に、どう周知したかを残しておくと、見直しのときにも役立ちます(参考:職員への周知記録の残し方)。

2027年5月31日までにやること:6つのステップ

  • 1. 届出の状況を確認する:2026年3月31日時点で、機能強化加算や在宅療養支援診療所を届け出ているか
  • 2. ひな形を選ぶ:外来のみか、在宅医療を行うかで記載例を選ぶ
  • 3. 自院に合わせて書く:優先業務、状況別の対応、職員の安否確認、電子カルテ停止時の対応
  • 4. 職員に周知する:常勤だけでなく、非常勤やパートの職員にも
  • 5. 届出をする:2027年6月1日以降も算定を続ける場合は改めて届け出る(機能強化加算は様式1の3、在宅療養支援診療所は様式11などに業務継続計画の欄があります)。届け出ないと2027年6月1日以降は算定を続けられません。受付期限は管轄の地方厚生(支)局の案内で確認します
  • 6. 見直しの時期を決める:年に一度など、自院で時期を決めておく

訪問診療を行うクリニックは、介護のBCPにも注意

居宅療養管理指導を算定しているクリニックは、介護保険の運営基準でもBCPの策定が求められています。介護の基準では、感染症と非常災害の両方を対象に、計画の策定、職員への周知、研修・訓練の定期的な実施が定められています。

ただし居宅療養管理指導については、経過措置により2027年3月31日までは努力義務とされています。在宅療養支援診療所の2027年5月31日とは期限が別なので、両方を見据えて準備します。

よくある質問

これから機能強化加算を届け出る場合は?

2026年4月以降に新しく届け出る場合は猶予の対象外です。届け出る時点で業務継続計画を策定しておく必要があります。

ひな形のとおりに書かないと要件を満たしませんか?

日本医師会は、ひな形のとおりの記載でなければ要件を満たさないものではないとしています。該当するかどうかの判断は、管轄の地方厚生(支)局に確認してください。

訓練は必要ですか?

機能強化加算と在宅療養支援診療所の施設基準の通知には、訓練の回数の定めはありません。ただし日本医師会のひな形には、定期的な確認や訓練を行うことや、自治体や医師会が行う災害訓練への参加が盛り込まれています。

感染症のBCPは別に作りますか?

施設基準の通知は、自然災害と感染症を分けて作るよう定めてはいません。日本医師会のひな形には感染症の専用の章がないため、自院で必要な内容を追加します。

参考にした公的資料

この記事は、職員ポータル「ラクパス for Hospital」を運営する株式会社Central Medienceが、公的資料をもとに作成しました。

この記事で扱った機能

ラクパスの安否確認は、管理者が発報すると職員のスマホに全画面で表示され、最短2タップで回答できます。未回答の職員は色分けで一覧に出ます。

大規模災害では通信そのものが途絶する可能性もあるため、災害用伝言ダイヤル(171)など複数の手段と併用します。

安否確認は登録200名まで0円のFREEプランから使えます。気象庁の防災情報と連携して開始を提案する機能はPROプランです(発報するかは管理者が判断します)。

作成したBCPはお知らせで全職員に配信でき、BASICプラン以上なら誰がまだ読んでいないかを確認できます(参考:実際の地震で、発報から最初の回答まで18秒だった病院の記録)。

安否確認の回答状況の一覧の例
安否確認の回答状況の一覧の例※画面はイメージです

ラクパスを使うと

  • ✓災害時は管理者が発報し、職員はスマホから最短2タップで安否を回答できます。
  • ✓未回答の職員が色分けで一覧に出るので、誰に連絡すべきかが分かります。
  • ✓作成したBCPをお知らせで全職員に配信できます(既読の確認はBASICプラン以上)。

この記事で扱った機能

安否確認のくわしい説明を見る

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